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建築家との家づくり:建築家・設計事務所 大阪|住宅設計の住宅設計
防火地域、準防火地域など説明

防火地域・準防火地域、  耐火建築物・準耐火建築物

これらの両地域は、住宅,マンション,店舗,ビルなどの建築物が密集する都市部で火災が生じたとき、できる限り延焼を防ぐという目的で『都市計画法』において ≪市街地における火災の危険を防除するため定める地域≫ として定められた地域であります。

建築基準法および同法施行令において、それぞれ建物の構造や材料など、具体的な(設計)規制が定められております。

街並みの防火地域・準防火地域 
街並みの防火地域

防火地域

防火地域内の建築物は、延面積が100平方メートルを超える建築物については耐火建築物の設計としなければなりません。 また、延面積が100平方メートル以下の建築物については、3階建て(地階を含む)以上の建築物については耐火建築物の設計としなければなりません。2階建て(地階を含む)以下の建築物については耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。

準防火地域

準防火地域内の建物は、規制内容はおおむね防火地域よりも緩やかとなっています。

 

延面積が1500平方メートルを超える建築物、あるいは4階建て(地階を除く)以上の建築物については耐火建築物の設計としなければなりません。
また、延面積が1500平方メートル以下の建築物については、500平方メートルを超える建築物については耐火建築物または準耐火建築物の設計としなければなりません。 さらに500平方メートル以下の建築物で3階建て(地階を除く)の建築物については耐火建築物または準耐火建築物あるいはより規制が緩やかな「技術的基準に適合する建築物」でよいです。 なお、木造建築物等の場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造の設計とすることが求められています。

 

 

青森ヒバ材を使用した浴室
 

耐火建築物

通常の火災時の火熱に対し、主要構造部が非損傷性と延焼防止の性能をもち、火災の規模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物で、建築基準法第2条第1項第9号の2で定める条件に適合するものをいいます。

 

 

建築基準法第2条第1項第9号の2


イ、その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
  (1) 耐火構造であること。
  (2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
    (i)  当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
    (ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

 


ロ、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

 

 

準耐火建築物

耐火建築物は全て準耐火建築物でもあり、準耐火建築物であることを求められる場合には、耐火建築物であれば良い事となる。

 

耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロ(註:上記「耐火建築物」の「ロ」項のこと)に規定する防火設備を有するものをいう。

 

イ、主要構造部を準耐火構造としたもの。

 

ロ、イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの ⇒『外壁耐火型』と『不燃構造型』の2種類ある

青森ヒバ材を使用した浴室
 

 注意:当ページの内容は、年度によって変更がありますので関係各所にて確認してください。

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