隣地境界線から1メートル未満の距離:後から建築する側が目隠し(判例より)
隣地とのプライバシー問題と目隠しについて、民法235条では下記のように制定されています。
1.隣地境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において
同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
基本的には、後から建築する側が目隠しを設置しなければなりません(判例によります)。
注意:当ページの内容は、異なることがあるかもしれませんので関係各所にて確認してください。
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