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建築家との家づくり:建築家・設計事務所 大阪|注文住宅の住宅設計
外壁は、隣地境界線から50㎝離す・・・?

外壁は、隣地境界線から50㎝離さないといけない?:住宅設計のポイント

隣地境界線から50㎝離す住宅設計

民法上、「境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」

外壁の隣地境界線からの後退距離は、民法234条1項では「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」と制定されています。

ただし、自己所有敷地の建物が50センチメートル空いていないのにお隣(・相手)にだけ要求することはできません。
(慣習とみなされます)

あわせて建築物と一体で構築したバルコニーや、出窓なども50センチメートルの距離を確保することが要求されます

しかし、屋根、庇部を規定するものではありません。(東京高等裁判所昭和58年2月7日決定)。

 
隣地境界線から50㎝離す住宅設計

【推奨】50cm以上確保のワケ|設備や外壁のメンテナンスに配慮

大阪市内などでは、特に土地価格が高価ですので、建築主は可能な限り敷地を広く活用したいと思いがちですが、隣の建築物の外壁面が、境界まで50センチの間隔を設けていない場合でも、自己の建物の外壁面から境界までが50cm未満になる場合には、建築確認申請前(計画)の段階から、建築主が隣地所有者の承諾書をもらうようにして下さい。

 当建築設計事務所は、新築の場合、建築物の外壁を隣地境界線から50cm以上確保して頂くことを推奨しています。
  【建物が建ってからメンテナンス(給排水設備・外壁)の為など】


また、地域によっては、建築基準法・地域の条例・協定等により別途定められている所があります。

土地を購入してから思い通りの注文住宅が建てられない場合もあります。
購入時には、不動産会社によく確認することが大切です。

できれば、土地購入前に建築のプロである設計事務所・建築家に相談されることをお勧めします。

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建築には街に対する「社会性」が生じます。

新築の場合は特に住まい手の新しい「顔」が参加することになります。

どのように社会に参加するか。

遵法性をクリアして、メンテナンス兼ね備えて

心晴れやかに居心地よくするためにも、

建築家などの専門家と対話して

建築をつくり上げてみてはいかがでしょうか?

隣地境界線から50㎝離す住宅設計

 当建築設計事務所:建築家は、大切な時間と費用を無駄にされないように、土地探しから注文・住宅・マンション・ビルの設計のご依頼を受けています。

豊富な設計実績と建築家の視点から、お客様が見つけた土地を建築的に見極めて、ご要望に応じた住宅づくりに値するかどうか、アドバイスします。
また、当建築設計事務所では長年積み上げたネットワークで土地をご紹介しております。

詳しくは、当サイトの【土地探しの相談】をご覧ください。

注意:当ページの内容は、異なる点があるかもわかりませんので関係各所にて確認してください。

 

大阪の設計事務所が創る家/住まい・注文住宅の住宅設計は、住み始めてからも愛着がまし共に過ごす時間を楽しんで頂けます。
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