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住宅性能表示について

住宅性能表示について:注文住宅の設計ポイント

(注文)住宅において住宅性能表示とは、住宅の基本性能を、国の指定を受けた第三者機関(指定住宅性能評価機関)が10の項目で評価し、等級(ランク)で表示する、住宅性能の公的なものさしです。

基本となる住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます)で定められました。

対象建築物は、新築一戸建住宅、新築共同住宅等で、この制度を受けるかどうかは任意(有料)です。

住宅性能表示について:住宅設計のポイント

「住宅性能表示制度」を受けるメリット

「設計性能」と「施工性能」を法律に基づいた制度で評価が得られます。


ハウスメーカーなどが行っていた独自の基準での評価でなく、第三者である「登録住宅性能評価機関」が法律に基づいた共通のルールである「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基準」で評価するため、(注文)住宅の安全や安心の判断指針が得られます。

住宅を売却するときなどに、価値評価の証となります。

 

「建設住宅性能評価書」は、言わば(注文住宅)住宅建設時の鑑定書。
将来、住宅の査定時に住宅性能評価書の内容を活かせます。

地震保険料の割引があります。


内容によって、地震保険料の「免震建築物割引」「耐震等級割引」が受けられます。(2016年5月現在)
・免震建築物:割引率50%
・耐震等級3:割引率50%
・耐震等級2:割引率30%
・耐震等級1:割引率10%

一戸建て住宅(注文住宅)の評価は大きく10分野にわかれています。
10分野23事項のうち、耐震等級など7事項が必須事項、残りは選択事項となっています。

 

10分野の内訳
  1、構造の安定に関すること
  2、火災時の安全に関すること
  3、劣化の軽減に関すること
  4、維持管理・更新への配慮に関すること
  5、温熱環境に関すること
  6、空気環境に関すること
  7、光・視環境に関すること
  8、音環境に関すること
  9、高齢者等への配慮に関すること
  10、防犯に関すること

 下記ページも併せてご覧ください。

 注意:当ページの内容は、関係各所にて確認してください。

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