2014年1月以降、完全分離型の2世帯住宅でも区分所有登記をしなければ「小規模宅地の特例」の適用対象となり、不動産の評価を下げられるようになりました。
今までは、住宅の内部でつながっていなければ「小規模宅地の特例」の一部対象外でした。
2世帯住宅に抵抗のあった方も、完全分離型であれば、それぞれのプライバシーは守りつつ、困った時は助け合える安心感も得られます。
当サイトの「2世帯住宅の設計ポイント」では、設計事務所:建築家の視点から、トラブルを未然に防ぐアイデアなどを紹介しています。
資産が多い方には、自宅を賃貸住宅を併設する「賃貸併用住宅」に建て替える案もあります。
建築資金を銀行から借入すると、相続財産の評価額からその負債額が差し引かれるため節税が図れます。
賃貸部分は「貸家建付地」とみなされ不動産の評価額が下がります。
郊外にある住宅で買い物や病院通いに不便を感じている方は、都心の交通の便が良く、コンパクトに住めるマンションへ暮らしをシフトチェンジするのはいかがでしょう。
住宅の土地と家屋を売却された資金を基に、交通の便が良いながらも、築年数が経って手ごろな価格の中古マンションを購入し、ご自身の生活スタイルにあわせリフォームすれば、買い物や病院への行き来のからだや時間の負担が減るだけでなく、マンション内に入ればエレベーターがあり、住戸内に入れば、上下階への移動がないため、生活も楽になります。
相続対策としては、1戸建て住宅の場合、個人所有分がそのまま相続税の評価に反映されていたのが、マンションであれば土地や建物の持ち分は区分所有者の人数割になるため、不動産評価額が下がる可能性があります。
広すぎて住みづらく管理も大変な土地や家屋:住宅は、土地分割し必要な居住分のみ残して、その売却金で生活スタイルにあった新しい住宅を建築する方法もあります。
特に評価額が高く相続税が大きくなると思われ、現金や預貯金などの金融資産が少ない場合は、相続税が払えず、相続発生時に不動産の処分をしないといけなくなる事も大いに考えられます。
単なる相続税の支払いのためだけの土地の売却より、生活スタイルにあった、使い勝手の良いこれからの生活が豊かになるような、資産活用はいかがでしょうか。
土地の売却益は「居住用財産の譲渡益」となり条件を満たせば3000万円まで特別控除が受けられます。(2015年現在)
老朽化した家屋で、管理も煩わしくメンテナンスを繰り返し、費用をかけても根本的な暮らしの向上の見込みが少ない場合は、思い切って建て替える方が、コンパクトで体に負担の少ない暮らしができます。
ご注意 : 金融・税務の事は、改正がございますので、最寄りの金融機関・税務署でご確認をして下さい。
大阪の設計事務所が創る家づくり・注文住宅の住宅設計は、住み始めてからも愛着がまし共に過ごす時間を楽しんで頂けます。
ビル・マンションの設計、家造り・注文住宅の設計でこだわりの建築を大阪の建築家:無二建築設計事務所と叶えてみませんか。