建築家との家づくり:建築家・設計事務所 大阪|注文住宅の住宅設計
長期優良住宅について
長期優良住宅に対する建築家の考察:住宅設計のポイント
注文住宅において長期優良住宅とは、平成21年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて、長期にわたり良好な状態で長持ちさせるために設けた基準をクリアした住宅です。
この法律は、省エネルギー性、耐震性、耐久性能・構造躯体の劣化対策、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性で一定の性能を確保し、かつ居住環境や住戸面積などの基準を満たしている住宅の促進を目的としています。 特徴的なのは、新築された時点だけではなく、将来のメンテナンスのし易さまで評価している点です。
この制度をクリアするにはかなり条件が厳しいため、注文住宅の設計の際に、導入を迷っている方が多くいらっしゃいます。
建築家・設計事務所の視点から、長期優良住宅に関することをまとめてみました。参考にして下さい。
この制度をクリアするにはかなり条件が厳しいため、注文住宅の設計の際に、導入を迷っている方が多くいらっしゃいます。
建築家・設計事務所の視点から、長期優良住宅に関することをまとめてみました。参考にして下さい。
◆ なぜ、長期優良住宅にするのか?
長期優良住宅のお話を頂いた方に、導入を検討したきっかけをお聞きすると、一番の理由は、【 減税 】。
確かに、一般的な注文住宅と比べて住宅ローン減税や登録免許税・固定資産税などの軽減効果が大きいです。
ただし、認定を受けるには、数ある工事仕様をクリアし、行政へ申請手続きをした上で、認定を取ることが必要です
節税効果が第一と考えれば、認定取得の為にかかる手続き費用、建物基準をクリアする為の工事仕様による工事費の増加、それの住宅設計業務などに、【費用と時間がかかる】ことをふまえて検討するのを忘れないで下さい。
トータルな考察の基、導入を控えられる方が多いです。
◆ 本当に良い住宅を見極めるコツ 1
長自分達の要望に見合った住宅かどうか、これからのライフスタイルに合った本当の意味での優良な住宅かどうか、きちんと見極める事が大切です。
書類上だけでの長期優良住宅では意味がありません。
長期優良住宅の仕様は確かに理想的ですが、形だけにこだわった家族構成や暮らしにあわない住宅仕様は、かえってコストばかり上がるだけです。
無二建築設計事務所は、お客様と一緒になって、家づくりのこだわりと夢を受け止め、住むほどに味が出る「品」と「価値」が増していく、そんな本当の意味での個性が深まる注文住宅の設計・提案をしています。
◆ 本当に良い住宅を見極めるコツ 2
長期優良住宅だからといって、安全で品質の高い住宅が確保できるかは、別の問題です。
長期優良住宅の技術的審査は書類審査だけで、建築工事着工後の検査は行われていません。
つまり長期優良住宅の認定を受けたとしても、施工がその基準に合致しない可能性はあります。
一番大切なのは、設計図面にそって施工品質がきちんと確保されている事。
建築家:設計事務所での施工監理は、ハウスメーカーや工務店等の内部検査とは違い、第三者の観点での工事検査となります。
建築会社とは一線を画した中立な立場で、お客様に寄り添った「品」と「価値」を生み出す住宅創造を手がけています。
◆ 長期優良住宅の仕様について
大きく分けて、居住環境など土地の選定時にかかるもの、省エネルギー性など住宅建築時にかかるもの、維持管理のように住宅着工後にかかってくるものの3つがあります。
ただし、認定を受けるには、数ある工事仕様をクリアし、行政へ申請手続きをした上で、認定を取ることが必要です
この中でポイントとなるのが、【維持保全計画】
維持管理の仕様は最高等級の等級3。
定期的な点検・補修などに関する計画が策定されている事に加え、10年ごとの点検実施が必要です。
この10年ごとの点検実施がやっかいで、これを怠ればNGになります。
・居住環境
良好な景観の形成、その他の地域における住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
・住戸面積
一戸建て建物面積75㎡以上。(地域により変更可能)
・省エネルギー性
省エネルギー性能をしめす断熱性が、最高等級である次世代省エネルギー仕様の等級4。
・耐震性
耐震性は耐震等級2以上。
・可変性
ライフスタイルの変化などに応じて、間取りの変更が処置が講じられていること。
・バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下などに必要なスペースが確保されていること。
・劣化対策
劣化対策と言われる耐久性の関する仕様は最高等級の等級3。床下及び小屋裏の点検口の設置。床下空間の高さ33cm以上。 維持管理・更新の容易性:維持管理対策等級3。
・維持保全計画
維持管理の仕様も最高等級の等級3。
定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること。10年ごとの点検実施。
などでありますが、詳しくは関係各所にてご確認ください。
◆ 長期優良住宅の認定を受けるには
注文住宅において長期優良住宅の認定を受けるには、認定基準を満たしたプランを建築家が作成し、技術的審査を住宅性能評価機関へ申請することが必須です。そして技術的審査に合格後に発行された適合証と、建築計画・維持保全計画を所管行政庁へ申請することで、認定を受ける事ができます。
長期優良申請書の提出先は都道府県の管轄市町村の役所で、民間確認機関で精査が終了した書類を提出します。
よって長期優良の申請も考え、建築確認申請は行政ではなく民間機関に提出した方が合理的ですが民間機関においても各制度のすべてを取り扱っていない場合もあります。
長期優良住宅は、申請書類の作製に煩わしさもありますが、メンテナンス計画等の計画書の作製・提出が、その後の居住環境に響く場合もありますので、管轄の役所でお聞き下さい。
★ 注意:長期優良住宅の内容を導入するにあたって、建築工事費用が増加します。 この施策を組み込むだけの費用対効果の
メリットについて、あらかじめお考えください。
注意:当ページの内容は、関係各所にて確認してください。