耐震等級のそれぞれの等級の違いについては、
① 耐震等級1は、新耐震基準を満たす。(建築基準法の耐震性能を満たす水準)
② 耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍。
③ 耐震等級3は、耐震等級1の1.50倍。
(制度は任意なので、表示がなくても耐震性が低いわけではありません)
耐震等級1は、建築基準法と同程度の建物 ⇒「建築基準法の制定と新耐震基準」をご覧下さい。
【表1 気象庁震度階級表】・・・気象庁ホームページ より
震度階級 計測震度 震度階級 計測震度
0 0.5未満 5弱 4.5以上5.0未満
1 0.5以上1.5未満 5強 5.0以上5.5未満
2 1.5以上2.5未満 6弱 5.5以上6.0未満
3 2.5以上3.5未満 6強 6.0以上6.5未満
4 3.5以上4.5未満 7 6.5以上
国に登録された第三者機関が、新築時の耐震性を1~3の数字の大きさで評価する仕組みで、2000年10月に始まりました。
強化後の新耐震基準にはほぼ相当する耐震性を「等級1」と規定し、その1.25倍の性能の住宅を「等級2」、1.5倍を「等級3」とします。
耐震等級のそれぞれの等級の違いについては、
① 耐震等級1は、現行の建築基準法の耐震基準。
極めてまれに(数百年に1回)発生する地震でも倒壊しない程度の耐震性。
② 耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍。
避難先となる学校や病院に相当。
③ 耐震等級3は、耐震等級1の1.50倍。
災害対応拠点となる消防署や警察署に相当。
とも言われます。
熊本地震の国交省有識者委員会の報告書によると、性能評価を受けていた木造住宅19棟のうち耐震等級3の16棟では無被害が14棟、軽微・小破が2棟で、倒壊や大破はありませんでした。
現行の耐震基準全体(319棟)の中でも被害の小ささが目立ちます。
工学院大学・都市減災研究センター長の久田教授は、「建築基準法の耐震基準は倒壊しない最低限のレベル。避難所や仮設住宅のスペースが不足する都市部では特に、地震後にも自宅に住み続けられる耐震性を得るために、より高い耐震等級を目安にすることが重要です」と話します。
久田教授は、自身も14年に都内に耐震等級3の住宅を建てました。
「デザイン等にもよるが等級1から3に上げる建築コストは数%だったそうだ。それだけでも被害を大きく抑え、仕事など生活再建も早くできる住宅に近づきます」。
◆ 阪神大震災・東日本大震災や他の大震災で建築基準法に準じて建築した建物が損壊・倒壊を受けた事例があります。
人間が確認できない地盤深部で起こる地殻変動が建物に及ぼす影響を想定できないことは、認知して頂かないといけませんが、
不意の自然現象にはできるだけの対処はすべきであると思います。
(説明①)
耐震等級の証明書は、証明書を発行するには検査機関に工事着工前に書籍を提出した上での認定が必要なため、工事が完了した時点では出ません。
お客様から、工事着工前に耐震等級に関する証明の書籍を依頼いただく事がよくあるのですが、費用負担が大きくがかかるため取得されません。
耐震等級の証明としては、建築検査済み証または、構造計算書に添付している分で了承されています。
あわせてフラット35、及び税制優遇となる「長期優良住宅」ですが、耐震等級だけでなくエコ対策やバリアフリーなど、基準をクリアしなければならない項目が多く、その認定のための別途費用や期間、建物完成時以降のメンテナンス等 かなり負担が大きいものです。
耐震等級の取得のために、「長期優良住宅」を費用面だけでみると効果がないだけでなく、かえってマイナスになります。
メリットとして耐震等級が上がれば地震保険料などの割引があるなどの優遇策が設けられております。
(説明②)
地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさの評価として耐震等級があります。
この耐震等級は、単独での認定制度ではなく、住宅性能表示制度、フラット35、長期優良住宅、などの適合条件の一部として適合させる項目の一つであります。
「住宅性能表示制度」に基づいて発行される書籍を、「住宅性能評価書」といいます。
※住宅性能評価を行う登録評価機関に建築確認申請をする前に設計住宅性能評価申請を行います。
①、②は大まかな説明です、詳しくは各機関にお問い合わせください。
注意:当ページの内容は、内容表現の相違・年度によって変更がありますので関係各所にて確認してください。
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